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『フルハーネス型墜落制止用器具従事者 特別教育』
労働安全衛生規則において、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けて困難な場合」には墜落制止器具を使用させる等の措置を行うことが義務付けられており、また、この度の法改正により、墜落が制止されて宙づりになったときに身体に与えるダメージがより少ない「フルハーネス型」のものを原則として使用することが明確化されました。併せて、当該「フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係わる業務」に従事する人に対して、当該業務に関する安全衛生のための特別教育の実施が義務づけられました。それに伴い2月25日西組の社員60名が参加して特別教育が実施されました。5月1日からフルハーネスに移行しますので、特別教育を受講して疑問点がありましたら、会社に連絡おねがいします。一日中の特別教育お疲れ様でした。